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退職代行は誰に頼む?弁護士・労働組合・民間の違いと後悔しない選び方を解説

退職
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「退職代行」と検索すると、たくさんのサービスが並びます。でも、いざ頼もうとすると「どこも同じに見えて、何を基準に選べばいいのかわからない」という声をよく聞きます。実は退職代行は、誰が運営しているか(弁護士・労働組合・民間業者)によって、できることの範囲が大きく変わります。ここを知らないまま選ぶと、いざ会社ともめたときに「頼んだのに対応できません」と言われてしまうこともあります。

この記事では、退職代行の3つの類型の違いを整理し、自分の状況ならどの類型が合うのかを、未払い残業代や有給交渉といった具体的な分岐で判断できるようにまとめました。あわせて、なぜ運営者で対応範囲が変わるのか(非弁行為とは何か)も、弁護士法の条文にもとづいてやさしく説明します。

ただ、その前にひとつだけ。退職代行は便利な手段ですが、だれもが最初から使うべきものではありません。まずは「自分で伝えられないか」を一度確認してから、それでも難しいときの選択肢として考えるのが、いちばん納得のいく進め方です。その順番も含めて見ていきましょう。

シフト君
シフト君
退職代行っていろいろあるみたいですけど、正直どれも同じに見えて…。安いところに頼めばいいんですか?
ナビ先生
ナビ先生
値段より先に「誰が運営しているか」を見てください。弁護士・労働組合・民間業者で、会社と交渉できる範囲が違います。まずはその違いから整理していきましょう。

退職代行とは? できること・できないことの整理

退職代行とは、本人に代わって「退職の意思」を会社に伝えてくれるサービスです。上司に直接言えない、電話に出るのがつらい、顔を合わせたくない——そうしたときに、依頼者の代わりに会社へ連絡してくれます。連絡がついたその日から出社しなくてよくなるケースが多く、精神的な負担を大きく減らせるのが特徴です。

ただし「退職の意思を伝える」ことと「会社と条件を交渉する」ことは、法律上まったく別の行為です。ここを分けて理解しておくと、類型選びで迷いません。

できること(多くのサービス共通)類型によって「できる/できない」が分かれること
退職の意思を会社に伝える有給消化・退職日・私物返却などの条件交渉
本人に代わって連絡を取り次ぐ未払い残業代・退職金の請求
依頼後の会社からの連絡窓口になるハラスメントや損害賠償など法的トラブルへの対応
離職票など書類送付の依頼を伝える会社と争いになったときの代理人としての対応

左側の「意思を伝える」までは、どの類型でも対応できます。問題は右側です。会社と「交渉」や「請求」が必要になったとき、それができるかどうかは運営者の種類で決まります。だからこそ「誰に頼むか」が重要になるのです。

なお、退職代行を使わなくても、退職そのものは自分の意思でできます。退職の全体像(切り出し方から書類の受け取りまでの流れ)は、次のガイドに一本の流れでまとめています。まずはここで全体像をつかんでおくと、代行が必要かどうかの判断もしやすくなります。

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まず確認したい|「自分で伝える」という選択肢

退職代行の話に入る前に、当編集部としてどうしても先にお伝えしたいことがあります。それは「代行は、最後の手段として考えてほしい」ということです。理由は2つあります。

ひとつは、法律上、退職は会社の許可がなくてもできるからです。期間の定めのない雇用(正社員など)では、退職の申入れから2週間が経過すれば雇用は終了します(民法627条1項)。会社が「認めない」と言っても、退職そのものを止める権利は会社にはありません。「辞めさせてもらえない」と感じても、実は法律はあなたの側にあります。

もうひとつは、費用の面です。退職代行には料金がかかります。「切り出す前の準備」と「当日の台本」を用意すれば、自分で伝えて辞められる人も少なくありません。まずはその方法を試して、それでも難しいときに代行を検討する——この順番なら、あとで「頼まなくてもよかったかも」と後悔しにくくなります。

アユミさん
アユミさん
わたしも最初は代行を考えたんですけど、伝える言葉を先に決めておいたら、意外と自分で切り出せました。まず準備してみるって大事ですね。

「頭ではわかっていても、どうしても切り出せない」という場合は、切り出す前の準備と当日の台本を用意しておくと動きやすくなります。言い出せないときの進め方は、次の記事にまとめています。ここを読んでも難しいと感じたら、そのときに代行を検討すれば十分です。

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退職代行の3つの類型|弁護士型・労働組合型・民間業者型の違い

ここからが本題です。退職代行は、運営者によって大きく3つの類型に分けられます。それぞれ「会社とどこまでやり取りできるか」が異なります。まずは全体像を表で見てください。

類型運営者会社との交渉未払い残業代・退職金の請求訴訟・法的トラブル対応
弁護士型弁護士・弁護士法人できるできるできる
労働組合型労働組合団体交渉としてできる交渉はできるが請求の代理は範囲外できない
民間業者型一般の民間企業できない(意思の伝達のみ)できないできない

①弁護士型(弁護士・弁護士法人が運営)

弁護士または弁護士法人が運営する退職代行です。対応できる範囲がもっとも広いのが特徴で、退職の意思を伝えるだけでなく、有給消化や退職日の交渉、未払い残業代・退職金の請求、さらに会社ともめて法的なやり取りが必要になった場合の対応までカバーできます。弁護士は法律事務を扱うことが認められているため、後述する非弁行為の心配がありません。会社ともめる要素がある人にとっては、「それはできません」と言われる場面がもっとも少ない類型です。

②労働組合型(労働組合が運営)

労働組合が運営、または労働組合と連携して運営される退職代行です。労働組合には、憲法28条・労働組合法にもとづく団体交渉権があり、この権利を根拠として、有給消化や退職日などについて会社と交渉できるとされています。民間業者型ではできない「交渉」に対応できる点が、弁護士型との中間に位置づけられる理由です。ただし、未払い残業代の「請求(代理)」や、裁判に発展した場合の法的対応までは範囲外になります。

③民間業者型(一般の民間企業が運営)

弁護士でも労働組合でもない、一般の民間企業が運営する退職代行です。できるのは、本人に代わって「退職の意思」を会社に伝えること(意思の伝達)までです。会社と条件を交渉したり、金銭を請求したりすることはできません。なぜなら、報酬を得て会社と交渉を行うと、次の章で説明する「非弁行為」にあたるおそれがあるからです。そのため、民間業者は「使者(意思を伝える役)」に徹する形をとっているのが一般的です。会社ともめる要素がなく、ただ意思を伝えて辞めたいというケースには向いています。

シフト君
シフト君
じゃあ、とにかく範囲が広い弁護士型を選んでおけば間違いないってことですか?
ナビ先生
ナビ先生
対応範囲の広さでいえばそのとおりです。ただ「自分に何が必要か」で選ぶのが基本です。交渉も請求も要らないなら、必ずしも広い範囲は必要ありません。次の章で、自分の状況から選べるように整理しましょう。

なぜ運営者で「できること」が変わるのか|非弁行為(弁護士法72条)

3つの類型で対応範囲が分かれるのは、「非弁行為(ひべんこうい)」という考え方があるためです。これは弁護士法という法律で定められているもので、退職代行を選ぶうえで知っておくと安心なポイントです。まずは条文を見てみましょう。

条文(弁護士法72条)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索「弁護士法」第72条(参照日2026-07-17)

むずかしい表現ですが、ポイントを平たく言うと「弁護士でない人が、報酬を得る目的で、法律にかかわる事柄について代理や交渉、和解などを仕事として行ってはいけない」ということです。ここでいう「交渉」には、たとえば有給消化の条件を会社と話し合ってまとめる、といった行為が含まれると考えられています。

そのため、弁護士でも労働組合でもない民間業者が、会社と条件を「交渉」すると、非弁行為にあたるおそれがあります。だから民間業者型は「意思を伝える」ところにとどめているのです。逆に、弁護士型は弁護士法で法律事務が認められているため交渉ができ、労働組合型は団体交渉権という別の根拠があるため交渉ができる——という整理になります。

大切なのは、「民間業者=違法」という単純な話ではないということです。意思を伝えるだけなら問題にはなりません。注意したいのは、本来は交渉ができないはずの民間業者が「交渉もできます」とうたっているようなケースです。自分のケースで交渉が必要になりそうなら、はじめから交渉に対応できる類型(労働組合型・弁護士型)を選んでおくと、あとで「対応できません」と言われずに済みます。

自分に合うのはどれ? 3類型の選び方フロー

ここまでの内容を、自分の状況にあてはめて選べるように整理します。判断の軸はシンプルで、「会社ともめる要素があるか(交渉・請求・法的トラブルが必要か)」の一点です。上から順にあてはまるものを見ていってください。

類型を選ぶ判断フロー
  • 未払い残業代・退職金を請求したい/損害賠償を示唆されている・訴訟になりそう弁護士型。請求や法的対応は弁護士型でしか扱えません。
  • 有給を消化したい・退職日や私物返却について会社と話し合う(交渉)必要がある労働組合型または弁護士型。交渉には団体交渉権または弁護士資格が必要です。
  • 会社ともめる要素はなく、ただ退職の意思を伝えて辞めたいだけどの類型でも対応可能。ただし途中で交渉が必要になる可能性があるなら、交渉に対応できる類型を選んでおくと安心です。
  • 迷ったら → 交渉・請求・法的対応まで一貫して任せられる弁護士型が、対応範囲の広さという点では候補になりやすい類型です。

とくに判断が分かれやすいのが、有給消化です。「残った有給をきちんと消化してから辞めたい」という希望は多いのですが、会社が渋ったときに条件を話し合うのは「交渉」にあたります。つまり、有給消化で会社ともめそうなら、意思を伝えるだけの民間業者型では力不足になりがちです。有給の権利や、会社に渋られたときの考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

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退職代行を使うときの流れと、準備しておくもの

依頼を決めたら、実際の流れはどの類型でもおおむね共通しています。多くのサービスは、次のようなステップで進みます。

  1. 相談・問い合わせ……LINEやメール、電話で状況を伝え、対応してもらえるか確認します。多くのサービスが相談を受け付けています。
  2. 申し込み・支払い……依頼内容を確定します。料金や支払い方法はサービスによって異なるため、公式サイトで確認します。
  3. ヒアリング……退職希望日、有給の残日数、会社に伝えてほしいこと(貸与品の返却方法や書類の送付など)を共有します。
  4. 会社への連絡(代行実行)……担当者が会社へ連絡し、退職の意思を伝えます。多くのケースで、この日から出社しなくてよくなります。
  5. 退職手続き・書類の受け取り……離職票などの書類を郵送で受け取り、貸与品を返却して完了です。

スムーズに進めるために、依頼前に次のものを手元にそろえておくと安心です。

依頼前に準備しておくとよいもの
  • 会社の基本情報……会社名・所属部署・直属の上司の氏名・連絡先
  • 雇用の状況……入社日・雇用形態(正社員/契約社員など)・退職希望日
  • 有給の残日数……消化したい場合は、給与明細などで残日数を確認しておく
  • 会社に返すもの・受け取りたいもの……貸与品(PC・制服・社員証など)/離職票など必要な書類
  • 連絡してほしくない相手……実家や個人の携帯に連絡してほしくない場合は、その旨を先に伝える

これらを整理しておくと、ヒアリングがスムーズに進み、伝え漏れも防げます。退職後に受け取る書類の全体像や、返すもの・受け取るものの詳細は、退職の進め方ガイドにまとめてあります。

弁護士(弁護士法人)の退職代行を選ぶべきケース

最後に、3類型のなかでも弁護士(弁護士法人)が運営する退職代行を選んでおくと安心なケースを整理します。次のいずれかにあてはまるなら、対応範囲の広い弁護士型が候補になります。

  • 未払い残業代や退職金を請求したい
  • 有給消化や退職日について、会社ともめて交渉が必要になりそう
  • 「辞めるなら損害賠償を請求する」などと言われ、法的トラブルに発展するおそれがある
  • 会社との間に、すでにハラスメントなどの争いの火種がある
  • どこまで対応が必要になるか読めないので、一貫して任せられる安心感がほしい

弁護士型なら、意思を伝えるだけでなく、交渉や請求、法的対応まで同じ窓口で任せられます。会社ともめる要素があるほど、途中で「ここから先は対応できません」となるリスクが小さいのが強みです。まずは相談して、自分のケースで何ができるかを確認したうえで判断すれば十分です。

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くり返しになりますが、退職は本来、自分の意思でできるものです。まずは自分で伝えることを試し、それが難しいとき、あるいは会社ともめる要素があるときに、自分の状況に合った類型を選ぶ——この順番で考えれば、退職代行は「後悔の少ない選択肢」になります。

よくある質問(FAQ)

Q
退職代行を使えば必ず辞められますか?
A

期間の定めのない雇用(正社員など)では、法律上、退職の申入れから2週間が経過すれば雇用は終了します(民法627条1項)。会社に退職を止める権利はありません。ただし、契約社員など雇用形態や個別の事情によって進め方は変わるため、「必ず」と断言はできません。気になる点は、依頼を決める前に相談して確認しておくと安心です。

Q
弁護士型・労働組合型・民間業者型で、いちばん大きな違いは何ですか?
A

いちばんの違いは「会社と交渉できるか」です。民間業者型は退職の意思を伝えることまで、労働組合型は団体交渉権にもとづく交渉まで、弁護士型は交渉に加えて未払い残業代などの請求や法的トラブルへの対応まで可能とされています。会社ともめる要素があるほど、対応範囲の広い類型が向いています。

Q
民間業者の退職代行は違法なのですか?
A

退職の意思を会社に伝えるだけであれば、問題にはなりません。ただし、弁護士でも労働組合でもない業者が報酬を得て会社と「交渉」を行うと、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。そのため、交渉や請求が必要になりそうなケースでは、はじめから労働組合型か弁護士型を選ぶのが安心です。

Q
退職代行の料金はどのくらいかかりますか?
A

料金は運営形態やサービスによって異なり、内容も変わることがあります。金額はこの記事では触れず、検討中のサービスの公式サイトで最新の料金と、その料金にどこまで含まれるか(交渉や書類対応の有無など)を確認することをおすすめします。「安さ」だけでなく「自分に必要な対応ができるか」で選ぶのが失敗しないコツです。

まとめ|退職代行は「誰に頼むか」で選ぶ

この記事の要点
  • 退職代行は誰が運営するか(弁護士・労働組合・民間業者)で、会社と交渉できる範囲が変わる
  • 民間業者型は意思の伝達まで、労働組合型は交渉まで、弁護士型は交渉・請求・法的対応まで対応できるとされる
  • 運営者で範囲が変わるのは非弁行為(弁護士法72条)の考え方があるため。民間業者が交渉を行うと非弁行為にあたるおそれがある
  • 選び方の軸は「未払い残業代・有給交渉・損害賠償リスクの有無」。もめる要素があるほど対応範囲の広い類型を選ぶ
  • まずは自分で伝えることを検討し、それが難しいときの選択肢として、自分の状況に合った類型を選ぶ

退職代行は「どこが安いか」で選びがちですが、本当に大切なのは「自分のケースで必要な対応ができるか」です。会社ともめる要素がなければどの類型でも進められますし、交渉や請求が必要なら労働組合型・弁護士型を選ぶ。この軸さえ持っておけば、たくさんのサービスの中から迷わず選べます。まずは自分で伝えられないかを一度確認し、そのうえで、自分に合った選択肢を落ち着いて選んでいきましょう。

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