製造業への転職を検討しているけれど、「技術職と現場職は何が違うのか」「未経験でも応募できる求人はあるのか」「交代勤務はどんな働き方になるのか」「給与はどう決まるのか」と迷っていませんか?
「製造業は人手不足」とよく言われますが、公的統計を職業別に見ると、同じ製造業の仕事でも数字はかなり違います。厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年5月分)」の有効求人倍率(常用/パートを含む・原数値)は、職業計0.99倍に対して「生産工程従事者」1.51倍、「製造技術者(開発)」1.75倍。一方で「製造技術者(開発を除く)」は0.70倍で、職業計を下回っています。求人の多さは職種によって逆転します。
本記事では、技術職と現場職の仕事の中身、公的統計で確認できる賃金と労働時間、未経験で応募するときに年代ごとに変わる点、資格の法的な位置づけと実際の合格率、交代勤務と深夜割増の決まりを、出典を示しながら整理します。賃金や採用のされやすさは企業・地域・時期によって変わるため、特定の年収や採用結果を保証する内容ではありません。数字はすべて、公表元と調査時点をあわせて記載しています。
製造業の求人はどうなっている?|職業別の有効求人倍率
製造業の求人状況は、「製造業かどうか」よりも「どの職業か」で分かれます。ここでは、ハローワークが扱った求人・求職を集計した公的統計で、職業ごとの数字を確認します。
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年5月分・令和8年6月30日公表)」の参考統計表から、製造業に関係する職業を抜き出したものです。有効求人倍率は、有効求人数を有効求職者数で割った値で、1倍を上回れば求職者1人あたりの求人が1件を超えていることを示します。
| 職業(統計上の分類) | 有効求人数 | 有効求職者数 | 有効求人倍率 |
|---|---|---|---|
| 職業計(すべての職業) | 1,992,408 | 2,006,678 | 0.99倍 |
| 製造技術者(開発) | 14,945 | 8,519 | 1.75倍 |
| 製造技術者(開発を除く) | 11,875 | 16,974 | 0.70倍 |
| 生産工程従事者 | 193,576 | 128,040 | 1.51倍 |
| 機械整備・修理従事者 | 37,807 | 10,054 | 3.76倍 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 37,867 | 19,028 | 1.99倍 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 59,300 | 38,192 | 1.55倍 |
| 機械組立従事者 | 21,043 | 25,633 | 0.82倍 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 5,467 | 3,228 | 1.69倍 |
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年5月分)」参考統計表6(2026年7月29日確認)。読み取るときの注意は3点です。①この統計はハローワークが扱った求人・求職だけの集計で、求人サイトや転職エージェント経由の求人は含まれていません。②「常用(パートを含む)」の原数値で、季節調整をしていない1か月分の数字です。③同じ製造の仕事でも、「機械整備・修理」3.76倍と「機械組立」0.82倍のように4倍以上の開きがあります。「製造業は人手不足」とひとまとめにせず、自分が応募したい職業の分類で見てください。


求人票の職種名だけでは、実際の仕事の範囲は分かりません。同じ「品質管理」でも、検査そのものを担当する場合と、検査基準や不良の分析を担当する場合があります。統計上の分類と求人票の職種名は一致しないので、応募前に「1日のうち何にどれくらい時間を使う仕事か」を確認してください。この記事の以降では、技術職と現場職の仕事の中身、賃金と労働時間の公表値、資格の位置づけの順に見ていきます。
製造業の賃金|公表統計で確認できる水準
賃金の話に入る前に、統計の「賃金」が何を指すかを確認しておきます。厚生労働省の賃金構造基本統計調査でいう賃金とは所定内給与額のことで、同省は「きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額」と定義しています。つまり、残業代も深夜手当も交替手当も、この数字には入っていません。賞与も含まれません。求人票の「月給」や年収とは範囲が違うので、そのまま比べることはできません。
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」で、製造業に勤める一般労働者の所定内給与額(月額・男女計)は次のとおりです。全産業をまとめた全国計は340.6千円で、製造業はこれをやや下回ります。
製造業・一般労働者の所定内給与額(令和7年6月分・男女計)/残業代・深夜手当・交替手当・賞与を含みません。
| 年齢階級 | 製造業(月額) |
|---|---|
| 年齢計 | 330.0千円(全産業計 340.6千円) |
| 〜19歳 | 209.0千円 |
| 20〜24歳 | 227.1千円 |
| 25〜29歳 | 259.3千円 |
| 30〜34歳 | 291.2千円 |
| 35〜39歳 | 324.4千円 |
| 40〜44歳 | 351.8千円 |
| 45〜49歳 | 372.8千円 |
| 50〜54歳 | 384.7千円 |
| 55〜59歳 | 399.2千円 |
| 60〜64歳 | 304.0千円 |
| 65〜69歳 | 259.4千円 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」((5)産業別にみた賃金・第5-1表/(1)賃金の推移)(2026年7月29日確認)。製造業の一般労働者は平均年齢44.1歳、平均勤続年数15.3年です。男女別では男性355.9千円、女性254.2千円となっています。この統計は産業別の集計で、技術職・現場職といった職種別の内訳は公表されていません。「技術職ならいくら、現場職ならいくら」を公的統計から示すことはできません。
手当や残業代を含めた金額は、別の統計で確認できます。厚生労働省「毎月勤労統計調査」の2025年分確報によると、製造業の一般労働者(事業所規模5人以上)の1か月あたりの平均額は、現金給与総額472,927円。内訳は、所定内給与330,015円、所定外給与(残業代など)35,346円、特別に支払われた給与(賞与など)107,566円です。この月平均額を12倍すると年間で約568万円になります(472,927円 × 12 = 5,675,124円)。ただしこれは製造業の一般労働者全体をならした平均で、年齢・役職・企業規模・地域を問わない数字です。個人が受け取る額を示すものではありません。
ここで大事なのは、求人票に書かれた金額が「どこまでを含んだ額か」を確認することです。前掲の毎月勤労統計の内訳でいえば、所定内給与330,015円に対して所定外給与は35,346円、特別に支払われた給与は107,566円。残業代と賞与の比重は職場によって変わるため、「基本給に何%上乗せされる」といった一律の目安は公表されていません。求人票を見たら、基本給・固定残業代の有無と時間数・各種手当・賞与の実績月数を、応募前に確認してください。
技術職と現場職の違い|仕事内容と適性
製造業の求人は、大きく「技術職」と「現場職」に分かれます。統計上の職業分類でも、「製造技術者」と「生産工程従事者」は別の区分です。ここでは、それぞれの仕事の中身を見ていきます。
技術職とは
技術職は、製品設計、製造技術、生産技術、品質管理、工程改善などを担当します。主な職種は、製品設計(CADを使った図面作成・仕様の決定)、製造技術・生産技術(生産ラインの設計と改善)、品質管理・品質保証(検査基準の設定・不良の分析)、生産計画です。公的統計では、このうち開発に関わる仕事が「製造技術者(開発)」、それ以外が「製造技術者(開発を除く)」に分類されており、前掲のとおり有効求人倍率が大きく違います。
技術職はデスクワークが中心で、図面・仕様・データを扱う時間が長くなります。たとえば品質不良が起きたときは、発生した工程や条件のデータを集めて原因を絞り込み、対策を提案する流れになります。設計や工程の変更は現場で実際に動かせる必要があるため、製造現場とのやり取りも発生します。求人票に「データ分析」「シミュレーション」と書かれている場合は、どのソフトを使い、どこまでを担当するのかを確認してください。
勤務環境は日勤が中心の職場が多い一方、立ち上げや不具合の対応で工場側の時間に合わせることがあります。労働時間の公表値は職種別ではなく産業別です。厚生労働省「毎月勤労統計調査」2025年分確報では、製造業の一般労働者(事業所規模5人以上)の1か月平均は、総実労働時間162.3時間、うち所定外労働時間14.7時間、出勤日数19.1日でした(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」第2表(2026年7月29日確認))。これは製造業全体をならした平均なので、応募先の残業時間は求人票と面接で個別に確認してください。
募集条件に理系学部の卒業や該当分野の実務経験を挙げる求人はありますが、条件は企業ごとに異なります。CADなどのソフトの習得にどれくらいかかるかは、扱う製品や求められる精度によって変わるため、一律の期間を示すことはできません。応募先の募集要項に書かれた必須条件と歓迎条件を分けて読み、必須条件を満たしているかを先に確認してください。
現場職とは
現場職(製造現場・工場勤務)は、実際に製品をつくる工程を担当します。主な職種は、オペレーター(機械操作)、組立・梱包、品質検査、フォークリフト運転、溶接、設備保全です。このうちフォークリフト運転と溶接は、後述のとおり法令で必要な資格や教育が定められている業務です。公的統計では、これらはまとめて「生産工程従事者」に分類されます。
現場職は、機械の操作や組立・検査など、手を動かす作業が中心です。同じ工程を繰り返す職場では、作業手順どおりに進めることと、異常に気づいて報告することが求められます。工程は複数人で分担するため、交代時の引き継ぎや不具合の共有も業務のうちです。面接や工場見学では、1日の作業の流れと、どの単位で交代・引き継ぎをするかを聞いておくと具体的に想像できます。
設備を止めずに動かす工程では、交代勤務が組まれることがあります。交代の区切り方や時間帯は企業ごとに決められており、法令で定められた形はありません。ただし、深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に働かせた場合は、労働基準法37条4項により、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年7月29日確認))。シフトの時間帯を確認するときは、深夜の時間帯にかかる時間数もあわせて聞いておくと、賃金の見通しを立てやすくなります。
資格手当を設けている職場では、対象となる資格と金額が就業規則や賃金規程に書かれています。金額は企業ごとに決められており、公表された相場はありません。応募前に、どの資格が手当の対象か、月額いくらか、資格取得の費用や受験日の扱い(勤務扱いになるか)を確認しておくと、実際の待遇が把握しやすくなります。
昇進の道筋は企業ごとに決められています。役職ごとの賃金は、産業をまたいだ集計であれば公表されていて、賃金構造基本統計調査(令和7年。一般労働者のうち雇用期間の定めのない者が対象)の所定内給与額(月額・男女計)は、部長級635.8千円、課長級529.2千円、係長級399.2千円、非役職者310.5千円です(出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」(8)役職別にみた賃金(2026年7月29日確認))。これは全産業の集計で、製造業の現場職に限った数字ではありません。また、この額にも残業代・深夜手当・交替手当・賞与は含まれていません。応募先の等級制度と、その等級に上がる条件を確認してください。
技術職と現場職の比較(公表統計で確認できる項目のみ)/賃金・年間休日・残業時間は職種別に公表されていないため、この表には入れていません。
| 項目 | 技術職 | 現場職 |
|---|---|---|
| 主な仕事 | 設計・工程設計・品質管理・生産計画 | 機械操作・組立・検査・設備保全 |
| 公的統計での職業分類 | 製造技術者(開発)/製造技術者(開発を除く) | 生産工程従事者 |
| 有効求人倍率 (令和8年5月・常用/パート含む) | 開発 1.75倍 開発を除く 0.70倍 | 1.51倍 |
| 勤務形態 | 日勤が中心の職場が多い | 交代勤務が組まれる職場がある |
| 資格による就業制限 | 該当する業務は少ない | フォークリフト運転など、資格がなければ就けない業務がある(労働安全衛生法61条) |
| 募集要項で問われやすい点 | 図面や仕様の読み書き、不良の原因分析 | 作業手順の遵守、安全のルール、繰り返し作業への適性 |
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年5月分)」参考統計表6/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(2026年7月29日確認)。有効求人倍率は、ハローワークが扱った求人・求職だけを集計した数字です(求人サイト・転職エージェント経由の求人は含みません)。「年間休日」「残業時間」「初任給」「10年後の年収」を技術職・現場職に分けて示した公的統計は見つけられませんでした。これらは応募先の求人票と就業規則で確認してください。

未経験で応募できる求人|年代別に変わる点
未経験で応募できるかどうかは、求人ごとの応募条件で決まります。前掲のとおり有効求人倍率は職業によって0.70倍〜3.76倍と開きがあり、「製造業だから未経験でも入りやすい」とひとまとめにはできません。ここでは、年代によって求人票の書かれ方や確認すべき点がどう変わるかを整理します。
20代で応募する場合
20代では、技術職・現場職のどちらにも未経験可の求人が出ています。どちらを選ぶかは、仕事の中身と勤務形態(日勤か交代勤務か)で判断することになります。
技術職では、生産技術や品質管理の部門で、経験不問または業界未経験可とした求人が出ることがあります。ただし「製造技術者(開発を除く)」の有効求人倍率は0.70倍で、職業計0.99倍を下回っています。求人1件に対して求職者のほうが多い状態なので、募集要項の必須条件を満たしているかを先に確認してください。育成期間や到達までの年数は企業が個別に決めるもので、公表された基準はありません。
現場職では、組立・検査・機械操作などの職種で経験不問の求人が出ることがあります。昇進の条件と時期は企業の等級制度によって決まるため、面接の場で「班長になるにはどんな条件があるか」を質問して確かめるのが確実です。
30代で応募する場合
30代では、募集要項に実務経験を求める求人の割合が上がります。技術職・現場職のどちらも応募できますが、必須条件の確認がより重要になります。
技術職に未経験で移る場合、入社時の等級が下がることで、前職より提示額が下がることがあります。賃金構造基本統計調査(令和7年)の製造業・一般労働者の所定内給与額は、30〜34歳で291.2千円、35〜39歳で324.4千円です(残業代・賞与を含まない月額)。実際の提示額は求人ごとに異なるため、内定時の労働条件通知書で基本給・固定残業代の有無・賞与の実績を確認し、現在の年収と同じ範囲(何を含む額か)で比べてください。
現場職では、経験不問の求人でも、交代勤務への対応や重量物の取り扱いなどが応募条件に書かれていることがあります。昇進までの期間や、前職の経験がどの等級で評価されるかは、企業の等級制度によって決まります。公表された相場はないため、面接で「どの等級での採用になるか」「等級ごとの賃金はどう決まっているか」を確認してください。前職の役職経験を評価してもらいたい場合は、人数・期間・担当範囲を数字で書いた職務経歴書を用意しておくと話が具体的になります。
40代以上で応募する場合
40代以上では、募集要項に実務経験を必須条件として挙げる求人の割合が上がります。ただし「技術職には応募できない」と決まっているわけではないため、必須条件と歓迎条件を分けて読み、必須条件を満たす求人から当たっていくのが現実的です。
深夜業を含む交代勤務がある職場には、健康診断の決まりがあります。労働安全衛生規則45条1項は、「深夜業を含む業務」(同規則13条1項3号ヌ)に常時従事する労働者について、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないと定めています(根拠は労働安全衛生法66条1項。出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(2026年7月29日確認))。応募の段階では、シフトの組み方、深夜の時間帯にかかる時間数、連続勤務日数、勤務と勤務の間隔を確認しておくと、生活リズムを想像しやすくなります。可能であれば工場見学で実際の時間帯の様子を見せてもらいましょう。
マネジメントの経験がある場合は、製造部門の管理職として募集される求人もあります。前掲の役職別の公表値(部長級635.8千円、課長級529.2千円、係長級399.2千円/全産業・所定内給与額の月額・雇用期間の定めのない者)は、役職ごとにどれくらい差がつくかの目安になります。ただし製造業に限った数字ではなく、実際の提示額は企業と等級によって決まります。管理職の求人は職種を限定して探すことになるので、ハローワークインターネットサービスや求人サイトで職種と役職名の両方で絞り込んでみてください(出典:ハローワークインターネットサービス(2026年7月29日確認))。
①募集要項の必須条件を満たしているか ②交代勤務・深夜業・立ち仕事の有無と時間数 ③提示される金額が何を含む額か(基本給・固定残業代・手当・賞与)。この3点は、求人票と労働条件通知書で確認できます。
資格とスキル|法令で必要なものと、水準を示すもの
製造業の仕事の中には、資格がなければ法律上その業務に就けないものがあります。まずはその区別から確認します。労働安全衛生法61条1項は、政令で定める業務について「免許を受けた者」または「技能講習を修了した者」などでなければ就かせてはならないと定めています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(2026年7月29日確認))。採用されやすさは企業の判断によりますが、就業制限のある業務は法令で決まっているので、応募先の仕事に必要な資格があるかは事前に調べられます。
技術職で挙げられるスキル・検定
CAD操作は、設計や生産技術の求人で応募条件に挙げられることがあります。求人票には使用ソフト名(AutoCAD、CATIA、SOLIDWORKSなど)が書かれています。応募先が使うソフトを確認してから学習先を選ぶと無駄がありません。学習にかかる期間と費用は講座によって異なり、公表された相場はありません。受講を検討する場合は、各講座の公式サイトで受講期間・料金・扱うソフトを確認してください。また、CADは公的な職業訓練の科目にもあります。厚生労働省は求職者支援訓練の分野の例として「3次元CAD活用科」を挙げており、訓練コースはハローワークインターネットサービスで検索できます(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(2026年7月29日確認))。
データを扱うスキルは、品質管理の求人で条件に挙げられることがあります。不良の発生状況を集計して原因を絞り込む場面があるためです。表計算ソフトでの集計、散布図・管理図の作成といった手法は、品質管理検定(QC検定)の出題範囲にも含まれています(同検定のレベル表は、QC七つ道具としてパレート図・特性要因図・チェックシート・ヒストグラム・散布図・グラフ・層別を挙げ、管理図を別項目として記載しています。出典:日本規格協会「品質管理検定レベル表」(2026年7月29日確認))。どこまでのスキルを求めるかは求人ごとに異なるので、募集要項に書かれた必須条件を確認してください。
機械系の基礎知識(機械力学・材料工学など)は、図面や仕様の意図を読み取るときに使います。技能の水準を示すものとしては、国家検定である技能検定に「機械加工」などの職種があります。これらは業務に就くための必須資格ではなく、知識や技能の水準を示すものです。資格手当の対象になるかどうかは企業ごとに決められているため、応募先の賃金規程で確認してください。
現場職で法令上の資格が要る業務
フォークリフトの運転は、法令で就業が制限されている業務です。労働安全衛生法施行令20条11号は、就業制限のかかる業務として「最大荷重が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」を挙げており、この業務には技能講習を修了した者などでなければ就くことができません。最大荷重1トン未満の場合は、労働安全衛生規則36条5号により特別教育の対象になります。つまり、1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育、と扱いが分かれます。講習の日数・費用は実施機関によって異なるため、受講を検討する場合は登録教習機関の案内で確認してください(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(2026年7月29日確認))。
危険物取扱者が必要になる根拠は、安全衛生の法令ではなく消防法です。消防法13条3項は「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない」と定めています(出典:e-Gov法令検索「消防法」(2026年7月29日確認))。
乙種第4類は、ガソリン・アルコール類・灯油・軽油・重油・動植物油類などの引火性液体を扱う区分です。乙種と丙種に受験資格はなく、誰でも受験できます。試験手数料(消費税非課税)は甲種7,200円、乙種5,300円、丙種4,200円です。
合格率は、消防試験研究センターが公表しています。令和6年度(令和6年4月〜令和7年3月)の乙種第4類は、受験者223,846人に対して合格者71,023人、合格率31.7%でした。同じ年度の甲種は35.2%、乙種全体では38.1%、丙種は49.3%です。乙種第4類は乙種のなかで最も受験者が多い区分ですが、合格率は乙種の他の類(第1類66.6%・第2類67.0%・第3類66.3%・第5類63.8%・第6類67.2%)より大幅に低くなっています。「短期間の勉強で取れる」と決めてかからず、公表されている合格率を前提に準備期間を見積もってください(出典:消防試験研究センター「試験実施状況(令和6年4月〜令和7年3月)」/消防試験研究センター「危険物取扱者試験」(2026年7月29日確認))。
溶接については、まず法令上の位置づけを押さえておきます。労働安全衛生規則36条3号は、「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等」の業務を特別教育の対象としています。また、労働安全衛生法施行令20条10号により、「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」は就業制限のかかる業務です。方式によって必要な教育・資格が変わるので、応募先がどの方式の溶接を行うかを確認してください。技能の水準を示すものとしては、一般社団法人日本溶接協会が実施する「溶接技能者評価試験」があります。同協会は「一定の国内規格(JIS,WES など)に基づき、溶接作業の技量について評価試験を行い、資格として格付け、認証を行っています」と説明しています。国家検定である技能検定には、溶接という職種はありません。(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」/日本溶接協会「溶接技能者」/厚生労働省「技能検定職種一覧表(133職種)」(2026年7月29日確認))。
第二種電気工事士は、設備保全の求人で応募条件や歓迎条件に挙げられることがあります。試験は学科試験と技能試験に分かれており、電気技術者試験センターの公表値では、令和7年度(上期・下期の合計)は学科試験の受験者139,087人に対して合格者78,711人、技能試験の受験者99,610人に対して合格者71,471人でした。受験者数から計算すると、学科は約57%、技能は約72%です。原則として学科試験に合格した人が技能試験に進みます(同じ表には学科免除者28,507人の列があり、前年度の学科合格者など学科試験が免除される場合もあります)。準備は学科から始めることになります(出典:電気技術者試験センター「第二種電気工事士試験の試験結果と推移」(2026年7月29日確認))。
普通自動車免許は、通勤手段として求人票の応募条件に挙げられることがあります。工場は最寄り駅から離れた場所にあることもあるため、求人票の勤務地と通勤手段の欄をあわせて確認しておくと、通勤にかかる時間と費用を見積もりやすくなります。
求人の探し方と交代勤務|企業が決めることと法令で決まること
求人の探し方は4つあり、それぞれ確認できることが違います。交代勤務については、企業が決める部分と法令で決まっている部分を分けて見ていきます。
求人の探し方は4つ
転職エージェントは、担当者が求人を紹介する形式です。求人サイトに掲載していない求人を扱う場合があります。保有件数はサービスごとに変動し、公表されていない場合もあるため、この記事では件数を示しません。利用する場合は、求人票に書かれていない条件(交代勤務の時間帯、固定残業代の有無、配属先の事業所)を担当者経由で質問できる点が使いどころになります。
求人サイトは、自分で検索して直接応募する形式です。勤務地・職種・給与などの条件で絞り込めます。どの企業の求人が載っているかはサイトと時期によって変わります。複数のサイトで同じ条件を入れて、掲載されている求人の顔ぶれを見比べてみてください。
ハローワーク(公共職業安定所)の求人は、ハローワークインターネットサービスで検索できます。この記事で引用している有効求人倍率は、ハローワークが扱った求人・求職を集計した統計なので、統計で見た数字と実際に検索できる求人が同じ経路にあるのが特徴です。職業訓練(ハロートレーニング)の相談も同じ窓口でできます(出典:ハローワークインターネットサービス(2026年7月29日確認))。
企業の採用ページは、企業が自社サイトで直接募集する形式です。同じサイト内に事業所の一覧や工場の所在地が載っている場合があり、配属される可能性のある勤務地を自分で確認できるのが利点です。応募前に、事業所一覧と募集要項の勤務地欄を突き合わせておきましょう。
「求人数が多い/少ない」「給与が高め/低め」を横並びで比べた公表データは見つけられませんでした。代わりに、それぞれの経路でしか確認できないことを基準に使い分けると迷いません。ハローワーク=統計と同じ経路の求人を自分で検索できる。転職エージェント=求人票に書かれていない条件を担当者に質問できる。求人サイト=条件を指定して横断的に絞り込める。企業の採用ページ=配属先になりうる事業所を自分で確認できる。4つとも併用できるので、1つに絞る必要はありません。
交代勤務|2交代制・3交代制と深夜割増
設備を止めずに動かす工程では、交代勤務が組まれることがあります。交代の区切り方・時間帯・手当の額はすべて企業が決めるもので、法令で定められた形はありません。一方、深夜の時間帯の割増賃金は法律で下限が決まっています。ここを分けて理解しておくと、求人票の読み方が変わります。
2交代制は、1日を2つの時間帯に分けて交代する形です。時間帯の区切り方は企業ごとに異なり、遅番の終業時刻が深夜(午後10時以降)にかかる場合とかからない場合があります。深夜の時間帯にかかるかどうかで、割増賃金の有無が変わります。求人票にシフトの時刻が書かれていない場合は、面接で終業時刻を確認してください。
3交代制は、1日を3つの時間帯に分けて交代する形です。24時間を通して操業する職場では、深夜の時間帯を含む勤務が発生します。労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの間に働かせた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。これは法律上の下限で、これを上回る額を支払うかどうかは企業が決めます。「夜勤手当が月いくら」という一律の相場は公表されていません。求人票では、深夜の時間帯にかかる時間数と、割増賃金がどう計算されているかを確認してください(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年7月29日確認))。


①深夜の時間数から始めます。1か月のシフトのうち、午後10時から午前5時までにかかる時間が合計40時間だったとします。
②次に1時間あたりの賃金です。ここでは仮に1,500円とします(実際の額は、基本給などを所定労働時間で割って求めます)。
③割増率は法律の下限を使います。労働基準法37条4項の2割5分=0.25です。
④金額を出します。1,500円 × 0.25 = 375円(1時間あたりの深夜割増額)。375円 × 40時間 = 15,000円。
この15,000円が、深夜の時間帯に対して法律上最低限支払われる割増分です。時間外労働が重なる場合は、時間外の割増(2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上。1か月に60時間を超えた部分は5割以上)が別に発生します。なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当など労働基準法37条5項と厚生労働省令で定める賃金は算入しません。
①深夜の時間数 → ②1時間あたりの賃金 → ③割増率 → ④金額の順で計算しています。「月◯万円ほしいから」と金額から逆算すると、実際のシフトと合わない数字になります。
連続勤務日数も確認しておきたい項目です。「4日勤務+2日休日」「5日勤務+3日休日」のように、サイクルの組み方は企業によって異なります。勤務と勤務の間隔(何時間空くか)とあわせて、面接で確認しておくと生活リズムを想像しやすくなります。
年間休日数について、公表統計で確認できるのは企業規模別の数字です。厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」(令和6年1年間の実績)によると、1企業平均の年間休日総数は112.4日、労働者1人平均は116.6日でした。企業規模別では、1,000人以上が117.7日、300〜999人が116.2日、100〜299人が114.5日、30〜99人が111.2日です。差がはっきり出るのは職種ではなく企業規模のほうで、技術職・現場職に分けた公表値は見つけられませんでした。なお、製造業の年次有給休暇は、労働者1人平均の付与日数18.8日・取得日数13.7日・取得率72.8%(全産業の取得率は66.9%)と公表されています(出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」(2026年7月29日確認))。求人票の年間休日欄と、有給の取得実績を確認してください。
賃金の内訳と読み方|基本給、手当、残業代
給与は「基本給」「各種手当」「残業代」などで構成され、求人票に書かれた金額がどこまでを含むかは企業によって異なります。ここでは、公表統計で確認できる内訳と、求人票を読むときの手順を整理します。個人が受け取る額は企業・等級・地域・時期によって決まるため、この記事で特定の年収を示すことはできません。
年齢によって賃金はどう変わるか
前掲のとおり、賃金構造基本統計調査の製造業・一般労働者の所定内給与額(月額・男女計)は、25〜29歳259.3千円、30〜34歳291.2千円、35〜39歳324.4千円、40〜44歳351.8千円、45〜49歳372.8千円、50〜54歳384.7千円と推移し、55〜59歳の399.2千円がピークです。60〜64歳では304.0千円まで下がります。
この統計には、残業代・深夜手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当・賞与が含まれていません。手当と賞与まで含めた金額は、毎月勤労統計調査で確認できます。製造業の一般労働者(事業所規模5人以上)の1か月平均は、現金給与総額472,927円、うち所定内給与330,015円・所定外給与35,346円・特別に支払われた給与107,566円でした。
もうひとつ、賃金に差が出る要素として企業規模があります。賃金構造基本統計調査(全産業・男女計)の所定内給与額は、大企業(常用労働者1,000人以上)385.1千円、中企業(100〜999人)326.2千円、小企業(10〜99人)305.6千円。大企業を100としたとき、中企業は84.7、小企業は79.4です。つまり、この統計で確認できる企業規模間の差は、中企業で15.3%、小企業で20.6%です。企業規模は、賃金構造基本統計調査でいう「調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模」を指します。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」((4)企業規模別/(5)産業別)/厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」第1表(2026年7月29日確認)。いずれも産業・企業規模の単位でならした平均で、技術職・現場職の別、役職、地域は反映されていません。
手当と残業代の比重をどう確かめるか
製造業の一般労働者の1か月平均でみると、現金給与総額472,927円のうち、所定外給与(残業代など)は35,346円で、全体の約7.5%にあたります(35,346 ÷ 472,927 で算出)。ただしこれは製造業全体をならした平均で、交代勤務の有無や工程によって比重は変わります。
労働時間のほうも見ておきます。同じ調査で、製造業の一般労働者の1か月平均は、総実労働時間162.3時間、うち所定内労働時間147.6時間、所定外労働時間14.7時間、出勤日数19.1日でした。参考までに、調査産業計(就業形態計)の所定外労働時間は9.8時間、製造業(就業形態計)は13.4時間です。
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」第1表・第2表(2026年7月29日確認)。これらは事業所規模5人以上の製造業を平均した値で、応募先の残業時間を示すものではありません。求人票に固定残業代(みなし残業代)の記載がある場合は、何時間分が含まれているか、超えた分が別途支払われるかを確認してください。
深夜割増と時間外割増の決まり
手当の額そのものは企業が決めますが、割増賃金には法律で下限があります。労働基準法37条の定めは次のとおりです。
- 深夜(午後10時〜午前5時):通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上(37条4項)。厚生労働大臣が必要と認める場合は、その定める地域・期間について午後11時〜午前6時とされます
- 時間外・休日:通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上(37条1項)
- 1か月に60時間を超えた時間外労働:その超えた時間について5割以上(37条1項ただし書)
- 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しません(37条5項)
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」37条(2026年7月29日確認)。「夜勤手当が月いくら」という形の相場は公表されていません。求人票で確認できるのは、深夜の時間帯にかかる時間数と、割増賃金の計算方法です。時間外の割増と深夜の割増は別々に発生しますので、深夜の時間帯に残業した場合は両方が加算されます。
転勤・配置転換で確認しておくこと
複数の事業所を持つ企業では、事業所をまたぐ異動が起こりえます。転勤に伴う手当や支援制度(住宅の手配、単身赴任手当、帰省費用の補助など)は企業ごとに定められており、公表された相場はありません。2024年4月から、労働契約を結ぶ際に明示する労働条件に「就業場所・業務の変更の範囲」が加わっているので、内定時の労働条件通知書でこの欄を確認してください。
配置転換によって、担当する業務や等級が変わることがあります。賃金がどう変わるかは、企業の等級制度と賃金規程によって決まります。入社前に確認できるのは、等級がどう分かれているか、等級ごとの賃金がどう決まるか、異動の対象になる事業所の範囲の3点です。就業規則は入社後に閲覧できますが、面接の段階でも制度の概要は質問できます。
応募前に確認したいこと|体力、安全衛生、勤務地
製造業の仕事には、他の業種と違う確認事項があります。ここでは体力面、安全に関する法令上の決まり、勤務地の3点を整理します。
体力面で確認しておくこと
現場職には立ち仕事が中心の工程があり、一日8時間前後の勤務時間のうち腰を下ろせるのは休憩時間だけ、という職場もあります。部品や資材の運搬、機械への材料セットなど、同じ姿勢や動作を繰り返す場面も続きます。工場内の環境も工程によって差があり、鋳造や熱処理では夏場の暑さが、冷蔵・冷凍に関わる工程では低温が負担になります。職場見学や面接の場で、立ち仕事の割合、扱う物の重さ、空調の有無を確認しておくと、入社後の想像とのズレを減らせます。
安全衛生について決まっていること
製造業には、機械・工具・化学物質を扱う工程があり、職場ごとに安全のルールが定められています。厚生労働省は、業種・職種・雇用形態にかかわらず、事業者は労働者を新たに雇い入れたときや作業内容を変更したときに、遅滞なく安全衛生教育を実施しなければならないと案内しています(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)。教育で扱う内容には、機械や原材料の危険性・有害性とその取扱い方法、保護具の性能と取扱い方法、作業手順、事故時の応急措置や退避などが挙げられています(労働安全衛生規則第35条)。
また、一定の危険・有害な業務に就くときは特別教育が、特に危険・有害な業務については免許や技能講習といった資格が必要とされています。こうした教育や資格は、業務に就く前提として制度に位置づけられています(十分な知識や経験がある場合など、教育の一部が省略される定めもあります)。一方で、ヘルメットや安全靴、保護メガネの着用、作業前の指差確認、ヒヤリハットの報告といった日々のルールは、入社後に自分で守り続けることになります。
参考: 厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」(2026年7月27日確認)
勤務地の範囲と転勤
製造業は生産設備が工場に置かれているため、勤務地は工場の所在地に結び付きます。本社採用であっても、生産技術や品質管理の職種では工場への配属や応援が発生することがあり、転居を伴う異動が起こりうる前提で考えておく必要があります。なお2024年4月から、労働契約を結ぶ際に明示する労働条件に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。厚生労働省のリーフレットでは、この「変更の範囲」は将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指すと説明されています。
参考: 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(リーフレットPDF)(2026年7月27日確認)
①配属の対象になる事業所の範囲 ②転居を伴う異動の有無 ③単身赴任の扱いと支援制度の有無。求人票の勤務地欄が「本社および各事業所」となっている場合は、応募の段階で採用担当に範囲を確認しておくと、家族の生活設計と照らし合わせやすくなります。
製造業への転職では、技術職と現場職で仕事の中身が分かれ、賃金も勤務形態や企業規模によって変わります。この記事で示した数字は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査・毎月勤労統計調査・就労条件総合調査・一般職業紹介状況、および試験実施団体の公表値です。いずれも産業や職業をならした平均で、応募先で提示される条件を示すものではありません。求人票の職種名・勤務形態・年間休日・賃金の内訳を一つずつ確認し、内定時には労働条件通知書の記載と照らし合わせてください。
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