転職の選考が進み、内定の連絡を受け取ると、そのあとで「労働条件通知書」という書面を渡されます。日常であまり目にしない書類なので、いつ受け取れるのか、どこを見ればよいのか、戸惑う方は少なくありません。
この記事は、転職者が内定後に労働条件通知書をどう受け取り、どこを確認すればよいかを整理したものです。企業側が書類をどう作るかという解説ではなく、受け取る側の目線に絞っています。もらえるタイミング、確認したい項目、雇用契約書との違い、そしてなかなかもらえないときの対応まで、順番に見ていきましょう。
先にお伝えしておきたいのは、労働条件通知書は入社前に条件を書面で確かめられる大切な機会だということです。口頭で聞いていた話と書面が食い違っていないかを照らし合わせるうえで、この書類はとても役に立ちます。
労働条件通知書とは?転職者が知っておきたい基本
労働条件通知書は、働き始めるにあたっての条件を、企業が書面で示すための書類です。給料の決め方、働く時間、休みの取り方といった、入社後の生活に直結する内容が記されています。
労働基準法15条が定める「明示義務」
この書面が交付される背景には、法律の定めがあります。労働基準法の第15条は、使用者は労働契約を結ぶ際に、労働者へ賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないと定めています。つまり、条件を伝えることは企業側の義務であって、働く人が特別にお願いしなければ受け取れない性質のものではありません。
さらに、明示すべき事項のうち、契約期間や賃金といった中心的な項目は、口頭ではなく書面などの形で示すことが求められています。労働条件通知書は、この書面による明示を果たすために交付される書類だと考えると分かりやすいでしょう。
この点を知っておくと、書面を受け取ること自体は当然の権利だと理解できます。遠慮して「もらえなくても仕方ない」と考える必要はありません。
雇用契約書との違いは「一方的な明示」か「双方の合意」か
労働条件通知書とよく混同されるのが「雇用契約書」です。名前も内容も似ているため、同じものだと思われがちですが、性格が少し異なります。
| 書類 | 性格 | 署名・押印 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書 | 企業が条件を一方的に明示する書面 | 基本的に不要(企業から交付される) |
| 雇用契約書 | 企業と働く人が双方で合意したことを示す書面 | 双方の署名・押印が想定される |
労働条件通知書は、企業が「あなたの労働条件はこうです」と示すための書面です。一方の雇用契約書は、その条件に双方が同意したことを確認し合う書面という位置づけになります。実務では、両方の役割を兼ねた「労働条件通知書 兼 雇用契約書」という形で一枚にまとめられることもあります。
どちらの形式であっても、受け取る側がすべきことは変わりません。記された条件を読み、聞いていた話と食い違いがないかを確かめる。これが基本です。

通知書と契約書って、別々にもらうものなんですか?どっちが来るのか分からなくて不安です。

形式は企業によって違います。大事なのは名前ではなく中身を確かめることです。どちらの形でも、条件が書面で示されているかどうかを見ていきましょう。
労働条件通知書はいつもらえる?受け取りの時期
次に気になるのが、受け取る時期です。ここは多くの方がやきもきする部分ですが、渡されるタイミングは企業によって異なります。ひとつの決まった正解があるわけではない、という前提で読んでください。
内定から入社までのどこで渡されるか
労働条件の明示は、労働契約を結ぶ際に行うものとされています。転職の場面では、内定の連絡から入社までの間のいずれかで書面が示されることになります。内定を伝える連絡とあわせて条件が示される場合もあれば、承諾の意思を確認したあとに正式な書面が交付される場合もあります。
大切なのは、受け取る順番そのものよりも、承諾を決める前に条件を確かめられる状態になっているかという点です。書面がまだ手元になくても、内定の連絡に主要な条件が記されていたり、面談の場で説明を受けていたりすることがあります。そうした情報も、判断の材料として役立ちます。
もらってから承諾を判断してよい
ここでお伝えしたいのは、条件を確かめてから承諾するかどうかを決めてよいということです。内定の連絡を受けると、うれしさや安心感から、すぐに「よろしくお願いします」と返したくなるものです。けれども、条件を見ないまま承諾を急ぐ必要はありません。
もし書面がまだ届いていない段階で承諾を求められたら、「労働条件を書面で確認したうえでお返事したい」と伝えて構いません。条件を確かめてから決めたいという申し出は、働く側として自然なものです。この確認の場をどう活かすかについては、オファー面談の記事で詳しく整理しています。
- 労働条件の明示は労働契約を結ぶ際に行われる
- 渡される時期は企業によって異なる(決まった正解はない)
- 条件を確かめてから承諾を決めてよい
- 書面が未着なら「書面で確認したうえで返事したい」と伝えて構わない
労働条件通知書で確認したい項目
書面を受け取ったら、いよいよ中身の確認です。ここでは、どの項目に目を通せばよいのかを整理します。金額の目安のような数字ではなく、どんな項目が記されているべきかという観点でご覧ください。
書面で明示される中心的な項目
労働基準法とその関連の定めでは、契約の中心にあたる条件は書面などで明示することとされています。転職者が受け取る書面で、まず目を通しておきたいのは次の項目です。
- 労働契約の期間(期間の定めがあるか、ないか)
- 就業の場所と、従事する業務の内容
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇に関する事項
- 賃金の決め方・計算方法・支払方法・締切・支払時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
賃金の項目については、金額そのものよりも「決め方」や「支払われ方」が明確に書かれているかを見ておくとよいでしょう。どのような手当が含まれるのか、締め日と支払日はいつなのか、といった点は、入社後の生活の見通しに関わります。この記事では具体的な金額の例は示しませんが、書面には決め方が記されているはずですので、そこを丁寧に読んでください。
労働時間や休日についても、始業・終業の時刻や休みの取り方が具体的に書かれているかを確かめましょう。退職に関する事項には、どのような場合に契約が終わるのかが含まれます。読み飛ばしやすい部分ですが、後々のために目を通しておきたいところです。
就業場所・業務の「変更の範囲」(2024年4月から)
2024年4月から、明示する事項に就業場所と業務の「変更の範囲」が加わりました。これは、入社直後の勤務地や業務だけでなく、将来的にどこまで変わり得るかという範囲もあわせて示すというものです。
たとえば、入社直後の就業場所に加えて、配置転換などによって変わり得る勤務先の範囲が記されることになります。業務についても同じで、入社時に担う仕事と、将来的に変わり得る業務の範囲が示されます。転居を伴う異動があり得るのか、担当が広がる可能性があるのか。こうした将来の見込みは、生活設計に関わる大切な情報です。この欄があることで、入社後の変化をあらかじめイメージしやすくなりました。
なお、有期の契約で働く場合は、契約更新の基準(従来からの明示事項)に加え、2024年4月からは更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容も明示の対象になっています。期間の定めがある形での入社を検討している方は、この点も確認しておきましょう。
求人票・面接の説明と食い違っていないか
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。労働条件通知書を読むときの核心は、それまでに得ていた情報と突き合わせることにあります。
転職活動では、同じテーマの情報が別々の場面で何度も出てきます。応募のときに見た求人情報、面接や面談で口頭で聞いた話、内定の連絡に書かれていたこと、そして労働条件を記した書面。これらの表現が少しずつ違っていても、選考の途中では気に留めないまま進んでしまいがちです。書面を受け取ったこのタイミングは、それらを一度並べて照らし合わせる機会になります。
| 突き合わせたい情報源 | 確認の観点 |
|---|---|
| 求人情報の記載 | 応募時に見ていた条件と、書面の内容がそろっているか |
| 面接・面談での説明 | 口頭で聞いた話が、書面に反映されているか |
| 内定の連絡・案内 | 連絡文に書かれた条件と、書面が一致しているか |
| 労働条件の書面 | 上記のどれとも食い違っていないか |
もし、面接で聞いた話が書面のどこにも見当たらない、あるいは内容が違う、という箇所があれば、それは確認すべき対象です。相手を疑うということではなく、そのまま質問して構わないと知っておいてください。書面と説明を突き合わせる作業は、入社後の行き違いを避けるための大切な一手間です。
労働条件通知書がもらえない・くれないとき
労働条件の明示は法律で企業に求められているものですが、入社の準備が進むなかで、なかなか書面が手元に届かない、という状況が起こることもあります。そんなときにどう動けばよいかを、順を追って見ていきましょう。
まずは企業に確認してみる
書面が届かないとき、最初にできるのは企業へ丁寧に確認することです。手続きの都合で交付が遅れていることもありますので、いきなり問題視するのではなく、状況をたずねるところから始めましょう。
催促の連絡は、下のような形で構いません。あくまで一例ですので、ご自身の状況にあわせて言葉を調整してください。
お世話になっております。先日は内定のご連絡をいただき、ありがとうございました。入社にあたっての労働条件について、書面で確認させていただきたく存じます。労働条件通知書をお送りいただくことは可能でしょうか。お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
このように、受け取りたいという意思を穏やかに伝えるだけで、多くの場合は話が前に進みます。書面での確認を求めること自体は、失礼にはあたりません。
それでも出てこないときの考え方
確認をお願いしても書面が示されない、あるいは説明を避けられる、という場合には、対応の仕方をもう一段考えることになります。労働条件を明示することは法律で企業に求められている事柄ですので、まずはその点を踏まえて、あらためて書面での提示をお願いしてみましょう。
それでも状況が変わらず、不安が残るときには、公的な相談窓口を頼るという選択肢があります。各都道府県の労働局や労働基準監督署には総合労働相談コーナーが設けられており、労働に関する相談を無料で受け付けています。ひとりで抱え込まず、こうした窓口に状況を話してみることで、次にどう動けばよいかの見通しが立つことがあります。
書面がなかなか示されない状況は、入社してよいものか判断に迷う場面でもあります。無理にひとりで結論を出そうとせず、確認と相談を重ねながら進めていきましょう。
なお、転職エージェントを利用している場合には、企業とのやり取りを間に立って進めてくれる担当者に相談するという方法もあります。書面の確認を代わりに問い合わせてもらえる場合があり、直接は聞きづらいことも伝えやすくなります。どう進めるかは、状況を共有したうえで一緒に考えていくことになります。
電子データで受け取る場合(電子交付)
労働条件の明示は、紙の書面で渡される形が基本ですが、働く人が希望した場合には、電子的な方法で受け取ることもできるとされています。ファクシミリや、電子メール、その他のメッセージのやり取りなど、書面として出力できる方法であれば、電子的な形での明示が認められています。
この仕組みは、本人が希望した場合に用いられるものです。電子データで受け取った場合には、自分でも保存し、必要なときに読み返せる状態にしておくことをおすすめします。メールに添付されたファイルであれば、手元にダウンロードして保管しておくと安心です。あとから「書面で確認しておけばよかった」とならないよう、受け取った内容は形を残しておきましょう。
紙でも電子データでも、確かめるべき項目は同じです。受け取り方が変わっても、記された条件を読み、これまでの説明と照らし合わせるという基本は変わりません。
記載と説明が食い違っていたら
書面を読み込んだ結果、聞いていた話と違う箇所が見つかることがあります。このとき大切なのは、入社する前に確認しておくことです。働き始めてからでは、調整のしづらさが増していきます。
食い違いに気づいたら、どの部分がどう違うのかを具体的に整理し、企業に問い合わせてみましょう。「面接で伺った内容と書面の記載が異なるように見えたため、確認させてください」といった聞き方で十分です。行き違いが誤記によるものであれば訂正してもらえますし、説明の受け取り方の問題であれば、あらためて認識をそろえられます。
逆に、問い合わせても説明があいまいだったり、そのつど話が変わったりするようであれば、それ自体が判断の材料になります。確認への向き合い方には、その組織の姿勢が表れやすいものです。承諾の返事を出す前のこの段階で、確かめられることは確かめておきましょう。
承諾を決める直前に、条件や働き方をもう一度見直す手順は、次の記事にまとめています。書面の確認とあわせて目を通しておくと、判断の軸が定まりやすくなります。


書面と聞いていた話が違ったら、聞き返すのって気が引けます……。角が立たないでしょうか。

条件を確かめるのは働く側として自然なことです。入社後に食い違いを抱えるほうが、お互いにとって負担が大きいので、今のうちに聞いておきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q労働条件通知書は、承諾する前にもらえますか?
- A
渡される時期は企業によって異なります。承諾の意思を確認してから正式な書面が交付されることもありますが、条件を確かめてから返事をしたいと考えるのは自然なことです。書面がまだ手元にない段階で承諾を求められたら、「労働条件を書面で確認したうえでお返事したい」と伝えて構いません。あわせて、内定の連絡や面談で示された条件も判断の材料になります。
- Q労働条件通知書と雇用契約書は、両方もらえますか?
- A
形式は企業によって異なります。労働条件通知書だけが交付されることもあれば、雇用契約書を取り交わすこともあり、両方の役割を兼ねた一枚の書面にまとめられることもあります。どの形であっても、確かめることは変わりません。記された条件を読み、これまでの説明と食い違いがないかを照らし合わせることを基本にしてください。
- Q書面をお願いしても、なかなか出してもらえません。
- A
労働条件を明示することは、法律で企業に求められている事柄です。まずは穏やかに企業へ確認し、書面での提示をお願いしてみてください。手続きの都合で遅れているだけのこともあります。それでも状況が変わらず不安が残るときは、各都道府県の労働局などに設けられた総合労働相談コーナーに相談するという方法があります。無料で相談を受け付けていますので、ひとりで抱え込まずに頼ってみてください。
- Qメールで受け取った条件でも大丈夫ですか?
- A
本人が希望した場合には、電子メールなど書面として出力できる方法で明示を受けることも認められています。受け取った場合は、自分でも保存して、必要なときに読み返せる状態にしておくとよいでしょう。添付ファイルなら手元にダウンロードして保管しておくと安心です。確かめる項目は、紙で受け取ったときと変わりません。
まとめ|書面で確かめてから、次の一歩へ
- 労働条件の明示は企業の義務(労働基準法15条)。受け取るのは当然の権利
- 渡される時期は企業により異なる。条件を確かめてから承諾を決めてよい
- 契約期間・就業場所と業務・労働時間や休日・賃金の決め方・退職に関する事項を書面で確認
- 2024年4月から就業場所・業務の「変更の範囲」も明示対象に
- 求人票・面接の説明と食い違いがないか照らし合わせるのが確認の核心
- もらえないときは企業に確認→それでも不安なら総合労働相談コーナーへ
労働条件通知書は、入社前に条件を書面で確かめられる大切な機会です。受け取ったら、記された内容を読み、これまでの説明と照らし合わせる。この一手間が、入社後の「聞いていた話と違う」を減らしてくれます。
ここまで選考を進めてこられたのは、現状を変えようと動いてきた結果です。確かめるべきことを確かめたら、あとは安心して次の一歩へ進んでいきましょう。書面の確認は、その一歩を後押ししてくれるはずです。
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